「厚生労働大臣免許保有証」とは 「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許証」をお持ちの方が、免許を保有していることを示すための携帯用のカードです。
(公益財団法人東洋療法研修試験財団が発行)
このカードを携帯することにより、国家資格を持っている施術者であるということを患者さんに認識いただきます。
本年度も7月1日より本会事務所窓口で受け付けを開始いたします。
なお本年は事務所の移転を行いますので、
〆切は8月23日(金)とさせていただきます。
有効期間は発行日より5年間です。(5年後再更新)
今年度の更新対象者は 有効期限平成37年3月31日(令和6年3月31日)の方です。
本会事務所(092-461-2745)または組織・坂本(0948-22-6702)にお問い合わせいただくか、東洋療法研修試験財団HPでご確認ください。
東洋療法研修試験財団「厚生労働大臣免許保有証の発行について」
厚生労働大臣免許保有証を希望される方には、本会事務所より書類一式をお送りしております。
院外で治療行為を行う場合・・・例えば、災害医療ボランティアやスポーツ大会でのボランティアなどでは、必ず必要なシーンが出てきます。運営側から提示を求められる場合もあります。そのような活動をされる方は特に申請をお勧めします。
【申請者の皆様へ】(全日本鍼灸マッサージ師会会員 または 一般)
全日本鍼灸マッサージ師会では免許保有証申請書の印字サービスを行っています。
下記のサイトをご利用下さい。
(公社)全日本鍼灸マッサージ師会 保有証申請サイト[申請者用](7/1~8/31)
https://skmsys.oitsk.jp/houser/
※全鍼師会HPからもリンクしています。