保険部員向け 受領委任支給申請書(令和5年6月30日更新)

施術管理者

○施術管理者とは、定められた手続きで届出を行い、承諾を受けて、療養費の請求事務を行う施術者を言います。
○施術所の開設者を受領委任の施術管理者とします。(ただし、開設者が施術者でない場合、開設者である施術者が施術所で施術を行わない場合、または、開設者である施術者が既に他の施術所で施術管理者の申出を行っている場合は、当該施術所に勤務する施術者の中から開設者が選任した者を施術管理者とします)
○受領委任の申出を行えるのは、自らが保有している免許に係る施術についてのみです。
(例 はり師・きゅう師の免許のみの施術者は、あん摩マッサージ指圧についての申出は出来ません。)
○1つの施術所で、はり、きゅう またはあん摩マッサージ指圧の施術について、それぞれの免許毎に施術管理者を置くことは可能です。その場合、1つの免許(例えば、はり師免許)に複数の施術管理者を置くことはできません。施術所に複数の施術管理者を置く場合は、各施術管理者が取り扱う施術について受領委任の申出を行います。(例 開設者が、はり師・きゅう師のみの免許を持ち、従業員があん摩マッサージ指圧師の免許を持っている場合、はり・きゅうについては開設者が、マッサージについては従業員が受領委任の申出を行い、施術管理者となります。)
○施術管理者は、同一人が複数の施術所の施術管理者となることは原則として認められません。

受領委任制度における指導・監査・罰則について

○受領委任契約では、開設者、施術管理者、勤務する施術者に国や都道府県が必要に応じて指導又は監査を行います。
○開設者は、施術管理者及び勤務する施術者を適切に監督する義務を負うともに、これらの者と同等の責任を負うものとされています。
○複数の施術管理者を配置する施術所について受領委任の取扱いを中止(中止相当を含む)となる 場合、当該施術所のはり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧すべての施術について受領委任の取扱いが中止となります。(マッサージの施術管理者が不祥事を起こした場合でも、はり・きゅうの施術管理者にも同等の責任が課せられます。)

旧申請書(データ保管用)

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